住宅瑕疵担保履行法
Date: 2018.01.14

新築住宅を供給する事業者には、住宅のお引き渡しから10年間の瑕疵(かし)保証責任が義務付けられています。

肝心の事業者が倒産してしまい、その後に瑕疵が見つかったら?

この解決策が「住宅瑕疵担保履行法」という法律なのです。

事業者が倒産した後に瑕疵が見つかった場合、お客様に少ない負担で瑕疵の修補が行えるよう、事業者に対して

「保険への加入」、または「保証金の供託」にて、資力を確保するよう法律で義務付けられています。

これにより、肝心の事業者が倒産してしまっていても、お引き渡しから10年以内に瑕疵が見つかった時に、保険金や保証金で修理費用をカバーしてくれます。

この資力確保に関しましては物件の契約前のお客様に重要事項説明の中でお伝えする義務があります。

※瑕疵(かし)とは、「欠陥」を意味します。この法律で言う瑕疵は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の欠陥を指しています。