埋蔵文化財の届出について 稲沢市 土地 Date: 2017.01.07 文化財保護法により、埋蔵文化財包蔵地内に所在の土地で 土木工事その他、埋蔵文化財の調査以外の目的で土地を掘削する場合には 発掘の着手60日前までに届出が必要となります。 また、埋蔵文化財の保護上、特に必要があると認められるときは 発掘調査の実施などが行われ工事着工に影響が出る場合があるため 埋蔵文化財包蔵地域内では工事工程に余裕をもって計画をたてることをお勧めします。