本日は、名古屋市を多く回りました!といっても、売主様にお目に掛かる作業が多かったです。理由は
Date: 2021.10.25

不動産の売買の際には、必ず、売主様の意思表示が必要です。意思表示とは、「物件を売る」と言うことを認識していて合意することです。これらが合意できない場合は、不動産の売却が出来ません。もちろん、その際は司法書士の先生が同席し、売主本人であることを確認するのですが、売主様が入院などしている場合は、司法書士と同行し、一緒に会いに行きます。昨今の問題としては、コロナで施設に入れないので本人確認ができない。痴呆が始まり、意思表示ができないで、取引が困難なケースも増えつつあります。遠方のお客様でも、売却のお役にたてます。不動産が稲沢方面であれば、お気軽にお問い合わせください。スムーズに手続きを行います。