稲沢市の固定資産税は今年は評価替えのため、4月11日以降でないと一部課税評価がとれない状態。
Date: 2018.04.06

固定資産税の精算は我々の役目ですが、4月は結構精算のためにバタバタします!査定をする上でも少しは参考にするのですが、固定資産税額がわからない限り、固定資産税精算業務があるので暫しお待ちいただいております。ちなみに、不動産取引上、売主と買主で授受するのは、売買代金と、固定資産税等のみです。これは、ルールです。固定資産税等の「等」とは、都市計画税をさします。都市計画税は市街化区域に課税されるので、市街化調整区域には原則ありません。あま市は、市街化であっても都市計画税はありません。色々ありますね!